北海道特別支援教育学会会則
第1条(名称及び事務局)
本会は、北海道特別支援教育学会と称し、事務局を北海道教育大学札幌校三浦研究室に置く。
第2条(目的)
本会は、北海道における特別支援教育の向上発展のために、関連諸領域の実践と研究の交流及び相互研鑽を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1 研究発表中央大会の開催(年1〜2回)
2 各支部研究発表大会の開催(年1〜2回)
3 研究紀要の発行
4 各種研究会、研究事業への協力
5 指定研究の実施
6 その他必要な事項
第4条(会員)
本会は、北海道に在住する特別支援教育の諸課題に関心を持ち、教育、医療、福祉、労働、家庭等の諸領域において、実践及び研究に従事するもので、本会の趣旨に賛同するものを持って会員とする。
2 道外又は国外に在住するものであっても、理事会の承認を得て、会員とすることができる。
第5条(支部)
本会は、北海道の広域性を配慮し日常的な活動を行いやすくするために、次の支部を置く。
1 道央支部
2 道南支部
3 道北支部
4 オホーツク支部
5 根釧支部
6 十勝支部
第6条(相談役、顧問)
本会は、相談役、顧問を置くことができる。
役員が推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
第7条(役員及び監事)
本会は、次の役員及び監事を置く。任期は、2年とし総会において決定する。ただし再任は妨げない。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 常任理事 若干名(含む事務局長・支部長)
(4) 理 事
(5) 監 事 2名
第8条(会議)
本会は、運営上の必要に応じ、下記の会議を開く。
(1) 総 会 定期(年1回)。なお、会長が必要と認めたとき及び会員の三分の一以上の要請があった場合には、臨時総会を開催することができる。
(2) 理事会 会の運営に必要な事務的業務を執行する。
(3) 役員会 会の運営方針及び予算等の審議を行う。
第9条(会費)
本会の会費は、年額4,000円を会費として納入する。
その内訳は、本部負担金3,000円(研究紀要、中央大会開催費用等)支部助成金1,000円とする。
第10条(経費)
本会の事業に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入を持って充てる。
第11条(会計年度)
会計年度は、4月から翌年3月までとする。
第12条(講師バンク)
本会には、支部研修を支援するために講師バンクを設ける。
各支部は、研修会等を開催するときは講師バンクの中から、研修内容に該当する講師を選び、事務局に連絡する。
附 則
1 本学会の運営に必要な事項については、これを別に定める。
2 この会則は、平成17年4月9日より実施する。
3 この会則は、平成26月4月1日より実施する(一部改正)。